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     ▼kusakariさん: 
 
kusakari先生、みなさん、こんばんわ☆ 
 
 
>どのようなシチュエーションでしょう? 
>医療施設内で介護保険の事業は使えません. 
 
 
kusakari先生の仰る通りですね。 
透析施設での4時間〜6時間というのは「医療でいう治療」と「介護でいう生活」と混在してるように思います。 
可能性として薄いかもしれませんが、近い将来透析施設の中で「医療」と「介護」の連携ができればいいのになぁ 
と思ったことがあります。 
技士さんや看護師さんが医療報酬のなかで、介護をするのは、もったいないのではないかと。 
痰の吸引も看護師しかできなかったことを、介護士もできるようにするには法律の改正が必要ですが、 
これがもし可能になるなら、不可能ではないかなと。ちょっと飛び過ぎですか(笑) 
 
>送迎には介護保険が大いに使えるように,もっと敷居を低くしてもらいたいですね. 
 
3年前の介護保険報酬改定で、2号被保険者(40歳〜64歳)の給付対象となる16の特定疾病のなかに 
関節リウマチ、糖尿病性腎症、脊柱間狭窄症が入っているのである程度の患者さんが介護認定は受けられる 
のではないかと。今回の介護保険報酬改定でもっと広がるといいですね。 
 
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